カゴを見る マイページへログイン ご利用案内 お問い合わせ サイトマップ
RSS
 

かつらって必要経費で税金で落とせるんですね

こんにちは、

女性用専門オーダーかつら工房店長の野沢ひろみです。

今日の坂東英二さんの記者会見をご覧になりましたか?

脱税云々の話の中で、興味深かったのが、

植毛とかつらのお話です。

植毛を仕事上の必要経費として計上されていたようですね。

でも不可なんですね。

かつらと同じく、必要経費として扱うことができると

勘違いしたと・・・

そうなんですね、かつらは身に着けるもの(着脱可能)で

仕事上必要な小物、いわば衣装扱いです。

一方、植毛した髪は文字通り外すことは出来ませんので

衣装ではないんですね。もはや体の一部ということでしょう。

その違いだそうです。

以上はお仕事の上でのケースですが、

では、医療用でかつらを一時的な脱毛で使用するケースはどうでしょう?

医療用かつらは、今の段階では医療費控除の対象にはなりません。

なぜなら、お薬のように病気が治せれば控除の対象になりますが、

それ自体で病気を治すというものではないからです。

とても残念ですね。

ページトップへ