かつらって必要経費で税金で落とせるんですね
こんにちは、
女性用専門オーダーかつら工房店長の野沢ひろみです。
今日の坂東英二さんの記者会見をご覧になりましたか?
脱税云々の話の中で、興味深かったのが、
植毛とかつらのお話です。
植毛を仕事上の必要経費として計上されていたようですね。
でも不可なんですね。
かつらと同じく、必要経費として扱うことができると
勘違いしたと・・・
そうなんですね、かつらは身に着けるもの(着脱可能)で
仕事上必要な小物、いわば衣装扱いです。
一方、植毛した髪は文字通り外すことは出来ませんので
衣装ではないんですね。もはや体の一部ということでしょう。
その違いだそうです。
以上はお仕事の上でのケースですが、
では、医療用でかつらを一時的な脱毛で使用するケースはどうでしょう?
医療用かつらは、今の段階では医療費控除の対象にはなりません。
なぜなら、お薬のように病気が治せれば控除の対象になりますが、
それ自体で病気を治すというものではないからです。
とても残念ですね。
















































