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かつらは服飾雑貨扱いなんです

かつらは、小売業界では服飾雑貨というカテゴリになります。

雑貨というと、とても軽い印象ですねぇ。

ユーザーの私達にとっては、おしゃれの最重要アイテムの一つですね。

だけど単なる雑貨なので医療用かつらが医療費控除にならないわけです。

医療費控除の対象にならないかなー。

医療用かつら製作例

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